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貸金業を営むには、貸金業法3条により都道府県知事等の登録を受けなければなりません。 この登録を受けていないで貸金業を営んでいる者を無登録業者といいます。 一般的に闇金と呼ばれています。 一応の登録を受けているが出資法の制限を超える利率で、貸金業を営んでいる者も闇金と呼ばれている場合もあります。 闇金・ヤミ金・やみ金には、絶対手を出してはいけません。 かりに、手を出してしまっても、いろいろ相談場所はあります。 一人で悩まずにまずは、専門家に相談することが第一です。 一つの闇金の金利を支払う為に他の闇金でまた借入をするということは絶対にやめましょう。 |
闇金に返済義務無し!(ヤミ金相談) |